学生でもお金が必要となるわけですが、そのようなときに利用できるのが、学生ローンや消費者金融業者のカードローン(キャッシング)です。学生ローンや消費者金融業者のカードローンを利用しているのを他人に知られたくないのですが、返済ができない場合、親に頼ってしまうケースもあります。今回は、保護者が本人の同意を得ずに返済をする方法があるのかを紹介していきます。
親が借金の肩代わりをすることは可能か?
一部の学生ローンを除き、学生ローンも消費者金融業者のカードローン(キャッシング)も、学生に特別な事情が無い限り親は、借金を返済する義務がありません。
これは法律で決まっており、親が子供の代わりに返済をするとなると、子供の同意が逆に必要になります。子供の同意がなければ、どんなに子供の代わりに返済をしたい親がいたとしても、返済は認められませんし、消費者金融業者などは受け取りません。
ただ、消費者金融業者のATMなどを利用して、親が勝手に返済をするということはできますが、好き好んで子供の借金の返済をする親は多くはありませんので、子供が泣きつき、親が同意をして返済となるのが一般的な流れです。
つまり、成人済の子供が学生ローン業者や大手消費者金融業者でつくった借金を親が肩代わりするには、子供の同意が必要になります。子供が同意をすれば、親が肩代わりをして返済が可能です。
子供の同意を必要としない場合
例外はあります。子供が学生ローン業者や大手消費者金融業者に借金をして、きちんと返済をしていたとしても、事故に遭って入院を余儀なくした場合、もしくは事故で意識不明の重体になった場合、子供の同意を必要とせずに親が借金の返済をすることが出来ます。
これは、事故に遭い入院をしているときには、子供に返済能力が無いと判断されるので、親が本人の同意を必要とすることなく返済をしても、学生ローン業者や大手消費者金融業者はお金を受け取るというわけです。
長期延滞を起こしている場合
学生ローン業者も大手消費者金融業者も利用者のプライバシーに配慮していますので、家族に利用しているのがばれるような貸金業を督促はしませんが、子供が返す意思がなく、長期延滞をしている場合、督促状が家族のもとへ行きます。
そうなると、親は子供の同意を必要とすることなく、借金を肩代わりすることが可能です。ただ、法律的には成人済の子供の借金を親や兄弟などの家族が肩代わりして支払わなければならないという義務はありません。
保証人や連帯保証人にでもなっていない限り肩代わりして支払う義務は親兄弟にはありませんので、親や兄弟が代わりに支払ってくれるだろうと考えている場合は、注意をしましょう。
同様に、毎回延滞をしている場合も返済能力が無いと判断され督促状などが親や家族のもとに送付されますが、彼らに返済の義務はありません。どうにかしてもらえるのではなかろうかと考えていると、親バレ家族ばれするだけで、借金を肩代わりしてくれるなどのメリットはないのです。
まとめ
学生でも学生ローンや大手消費者金融業者を利用すれば、お金を借りることができます。しかし、よくよく返済能力などを考えずに借りてしまった場合、成人済の子供の借金返済を親が肩代わりしなければならない義務というのはないので、親バレ、家族ばれするだけでメリットはないのです。
もちろん、事故や意識不明で入院をした場合、親がローンの肩代りをしてくれる可能性がありますが、基本的には自己責任なので、返済能力を超えて借り、親に頼るというのは成人済の場合は利用できない手法であり、メリットはありません。
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