学生でもどうしてもお金が必要なときがあります。そのようなときに利用することができるのが、学生ローン業者や大手消費者金融業者です。しかし、もしこれらを学生が利用しているのを親にばれて、もしくは返済する力がなくなり、親が代わりに返済をしてしまったとき、学生にはどのような不利益があるのでしょうか。今回は、親が返済した場合の不利益について紹介をします。
学生のローンと親
そもそも、未成年の学生の場合、例外的に数社の学生ローンを除き、学生ローン業者や大手消費者金融機関とローン契約を結び、お金を融資してもらうことはできません。
もしどうしてもローンを組みたい場合は、保護者の同意を得て学生ローン業者とローン契約を結ぶことが出来ます。しかし、大手消費者金融業者の場合は、成人していなければ保護者の同意があったとしてもローン契約を結び融資をしてもらうことはできません。
未成年の場合、契約を結んだとしても保護者の同意を得ていない場合、保護者の権限でその契約を破棄することができると民法で定められていますので、金銭の貸し借りをするローン契約に関しては、業者がシビアになるのは仕方がないといえます。
成人済の学生のローンを親が勝手に返済をする
未成年の場合、保護者の判断の方が優先されますので、ローン契約の破棄などは保護者がしようと思えばできます。業者側も反対をするメリットがありませんので、保護者の独断でローンの返済、そしてローン契約の破棄までが可能です。
しかし、成人済の場合、保護者には未成年者のときと同じような力がありませんので、独断でローンを返済したり、ローン契約の破棄を宣言することはできません。仮に学生のローンを親が返済をしようとした場合、学生本人が許可をしなければ、返済をすることは不可能です。
ただし、いくつか例外があり、例えばローンを組んだ学生が事故に遭い意識不明、もしくは入院をして収入源が一時的になくなった場合、保護者は学生の許可を得る必要なく、返済をすることが可能です。また、無人機やATMなどから勝手に返済をすることも可能です。また、成人済の学生が勝手に組んだローンを返済する義務というのは保護者にも兄弟にもないので、誰かが返済してくれるだろうと雲隠れをするのは、もっとも愚策なので辞めましょう。
親が返済をした場合、金融事故となる
金融事故というのは、例えば、長期滞納、返済がたびたび遅れる、債務整理を利用して借金を圧縮、もしくは免責することです。金融事故を起こした場合、信用情報として5年程度は金融事故を起こした経験がある人物という記録が残ります。
金融事故を起こした記録がある場合、新規でのローン契約を結ぶことは非常に難しくなります。クレジットカードの審査、マイカーローン、住宅ローンの審査には確実に落ちるでしょう。つまり、金融事故の記録が抹消されるまで、現金主義での生活がしいられます。
では、親がローンを返済した場合ですが、これは金融事故の1つである「代位弁済」というものにあたります。代わりに借金を弁済してもらうのが代位弁済です。そのため、前述の通り5年程度は現金主義にならざるをえません。そして、一度でも代位弁済を大手消費者金融業者などでしてしまいますと、これは信用情報機関の記録とは別に社内のデータベースに残りますので、以降、金融事故を起こした大手消費者金融業者とローン契約を結び、お金を借りようとした場合、限度額に制限が加えられたり、追加の融資が断られたりします。また、その学生が利用した大手消費者金融業者に就職を考えた場合、社内のデータベースにプロフィールが残っていますので、採用に影響が出てくるかもしれません。
まとめ
成人済の子供のローンを好き好んで代わりに返済をする保護者は少ないと思いますが、もし、無計画にローンをしてしまい、返済ができなくなり、親に泣きついて親がローンの返済をした場合、それは金融事故の1つである代位弁済にあたります。
金融事故となれば5年程度はローン契約を結ぶことができなくなりますので、返済に関しては必ずシミュレーションをして無理なく、学生ローン業者や大手消費者金融業者を利用しましょう。
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