学生ローンを利用するときに気になるのが、取立ての存在です。もし少しでも返済に遅れてしまったらヤクザ風の男たちから電話がかかってきたり、自宅に張り込まれたりするのではなどと考えてしまいます。学生ローンの場合、このような危険な取立ては実際におこなわれるのでしょうか?
取立て
よく漫画で借金を返すことが出来ないと、ヤクザ風の男たちから嫌がらせ電話がかかってきたり、自宅に張り紙をされたり、昼夜関係なく扉を叩かれたり、鉄骨の上を歩かされたり、非常にダーティーなイメージがあります。
実際、昔はこのような取立てが行われていました。
では、現在はどうなのかと言えば、このような取立て行為というのは、貸金業法によって禁止・制限が加えられています。
取立てを禁止する貸金業法
乱暴な取立てというのは、現在、貸金業法という法律によって禁止されています。そして、この貸金業法によって取立ての方法は厳しく制限が加えられています。そのため、わざわざ貸金業法に違反してまでの厳しい取り立てをするメリットというのが、学生ローン業者をはじめとした消費者金融にはありません。
この貸金業法に違反してしまった業者は最悪、金融庁から登録を抹消されてしまいますので、消費者金融として貸金業を行なうことが出来なくなってしまうのです。
金融庁に登録をしていない、違法業者からお金を借りてしまえば、この限りではありませんが、きちんと法律を守って営業をしている学生ローン業者であるならば、漫画やドラマ、映画のような取立てというのはおこなわれません。
取立ては絶対におこなわれないのか?
貸金業法では、取立ての方法を厳しく制限をしているので、乱暴な取立てというのはないのですが、取立て行為はあります。
貸金業法で制限されている取立ては下記のようなものです。
- 暴力行為や脅迫的な行為
- 頻繁に請求
- プライバシーの侵害になるような取立て
つまり、一般的な取立てはおこなわれます。
取立てが行われるケース
一般的に、返済期限が過ぎて1週間~10日程度で返済が遅れている旨の電話がかかってきます。
それを無視すると、今度は業者から手紙として督促状などが送られてきます。この督促状を無視し続けると「期限の利益の喪失」を予告する通知が届きます。だいたい1ヶ月近く学生ローン業者の請求を無視し続けると、この通知が来ます。
期限の利益とは、ローンの返済を返済日まで待ちますというものです。10万円の借金があれば、毎月1万円の返済でいいですよ、というものです。そして、期限の利益を喪失してしまうと、借りているお金を月々に返することができないので、一括で返済しなければならなくなります。
さらに、学生ローンを利用している本人ではなく、家族の方に督促状が送付されることもあります。これは貸金業法では認められている合法的な手段の取立てです。
つまり、学生ローンでの取立ての手段としては、親への連絡となるケースが一般的です。この後、しっかりと返済をしたところで、5年~10年はブラックリストに名前が載り、信用情報機関によって共有されますので、ローンをすることは不可能になるといっていいでしょう。社会人になり車を購入するときになって審査にひっかかり、30代近くまでローンを組むことが出来ないことになります。
まとめ
学生ローンの取立てというのは、漫画やドラマ、映画で行われるような乱暴な取立てというのは現在、貸金業法にて禁止されています。
貸金業法の制限の中での取立てを行ないます。きちんと返済をしたり、返済が遅れる場合にはきちんと学生ローン業者へ連絡をすれば待ってもらえることがありますので、誠実に対応をする限りにおいて、取立てを心配する必要はありません。
不誠実に対応すると親などに督促状が行くことになります。
コメントを残す